KURAGE online | アメリカ の情報 > アメリカ在住の知人に個人事業主の継承はできますか? | 起業・会社設立ならドリームゲート 投稿日:2021年11月15日 その知人が米国の居住者であれば、日本で発生した所得であっても、米国で申告・納税する義務があります。 ・開業届をアメリカの住所で提出した場合. 日本では、 アメリカ7216住所1居住者1所得4日本884申告2知人4米国167義務5開業届1 続きを確認する